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   2023.04.20.
  うつ病になり自殺:死亡前日まで30日間連続勤務!   
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配管工事会社の男性 ・会社に賠償命令!
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 2017年に茨城県守谷市の配管工事会社の男性従業員=当時(66)が自殺したのは、30日間連続で勤務するなど長時間労働によるうつ病が原因として、遺族3人が会社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田典子裁判長)は4月18日、自殺との因果関係を認め請求通り計約4400万円の支払いを命じた。
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 裁判記録などによると遺族側は元請けの日立製作所なども相手取って訴訟を起こしていたが、和解が成立した。和解内容は非公表。

 判決によりますと、配管技術者だった男性(当時66)は17年4月に大阪市から単身赴任し、東京都内の配管工事の現場監督として勤務。日立製作所などから請け負った工場プラント建設で現場監督を務めていましたが、2018年8月にうつ病を発症し、約1か月後、自宅のアパートで自殺しました。通常4カ月かかる工程を2カ月で行うよう指示された。
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 発症する前のひと月の時間外労働は約140時間に上り、死亡前日までに30日間連続で働いていたという。
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 2019年1月、遺族は元請けの日立製作所などや勤務していた配管工事会社などが労働時間の適正な把握を怠ったとして、合わせて約5500万円の損害賠償を求めた。
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 4月18日の判決で、大阪地裁は会社側の「業務委託契約で男性と雇用関係になかった」という主張に対し「男性が作業日報を提出するなど稼働状況が把握され拘束性が認められることから会社の指揮監督の下で働いていたとして労働契約に当たる」と指摘。
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 また、「(会社は)長時間労働を認識していたにもかかわらず業務量を適正に調整しなかったことにより男性は精神障がいを発病し、その結果自殺に及んだ」と自殺との因果関係を認め、「労働者の心身の健康を損なうことがないように注意すべき義務を怠った」とし賠償を命じました。
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 大阪地裁などによりますと、この裁判を巡って、元請けの日立製作所などと遺族の和解が成立している。
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 2017年9月に過労自殺した大阪市の男性(当時66)は、2次下請け企業(孫請け)から個人で仕事を請け負っていた現場監督。裁判では、この孫請け企業だけでなく、現場で男性に指示を出していたなどとして、元請けの日立製作所や1次下請け企業の『安全配慮義務』なども問われた。
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 建設業界では形式上は個人請負の契約で労働者を雇って労働基準法の規制を免れたり、元請けの大企業が下請け業者の労働者を自社の労働者として使ったりする手法が蔓延しているとみられるという。
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 直接契約している会社と労働者の間で、契約関係に付随して、安全配慮義務が当然にあるというのは理解しやすいところです。他方で、『元請け』と『下請け』の労働者との間では、形式的には労働契約関係等はありません。が、契約関係はなくても、元請けと下請け労働者が、特別な社会的接触関係に入っている場合には、信義則上、労働者に対して安全配慮義務を負うものと考えられている。
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 『請負契約』や『業務委託契約』などで働く場合、雇用契約にないため、労働法の対象となる『労働者』として扱われないため、労働法で定められた労働時間の上限規制などで守られず、いわば、無法状態で働かされる野が現状。ため、労働法の対象となる『労働者』として扱われません。そのため、労働法で定められた労働時間の上限規制などで守られず、いわば、無法状態で働かされる野が現状なのだ。
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