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   2023.08.29.
  掛川市・緑地を1千万円で誤売却:裁判決着まで4年! 
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2018年3月・緑地を誤って1000万円で売却!
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業者は周辺を買収し宅地開発へ!
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県から指摘も1年間何もせず・思考していた?
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 掛川市が同市家代の里で宅地開発を計画する市内の不動産業者に対し、本来は市で維持管理すべき「緑地」を誤って売却してしまい、この業者に売買契約の取り消しを求めていることが2019年12月28日までに分かった。市が誤りを把握してから業者に伝えるまで約1年かかっており、この間に業者は事業を進めてきたため、協議が難航している。
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 市から売却された緑地は3092㎡で、地方自治法で原則売却が禁止されている行政財産の緑地。緑地は開発時に一定割合で残さなければならない区域で、以前周辺で行われた開発の後、地元の区画整理組合から市に管理が引き継がれたが、市の担当者が行政財産と認識せず、2018年3月に業者に約1千万円で売却した。
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 市は18年8月に静岡県の指摘でミスを把握したが、業者に伝えたのは1年後の19年8月。市担当者は「あまり事例のないことで、どう対応できるか検討していた」と説明。
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 業者はこの土地を含む一帯で60区画規模の宅地開発を計画。市から連絡を受けるまでの間に造成を始め、周辺の土地を買い増すなど既に1億円近い資金を投じたという。業者は「市の怠慢で計画に大きな影響が出た。補償を求めたいが、仮に税金で穴埋めされるとしたら納得できない」などと憤る。市担当者は「早く適正な形に戻したい。必要があれば第三者を入れて話を進めたい」と話している。
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◆業者から約2億6000万円の損害賠償が提起。1審は「市に3500万円余の賠償」
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2020年10月掛川市が4年前、売却を禁止されていた市有地を市内の不動産会社に誤って売却した問題をめぐり、土地の返還を求められた会社側が市を訴えた裁判で、静岡地方裁判所は市の対応が違法だったと認め、3500万円あまりの賠償を命じた。
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 市有地の緑地を、市内の不動産会社におよそ1000万円で誤って売却したとして、会社に土地の返還を求めましたが、会社側は「宅地造成の計画を中止せざるをえなくなった」などとして賠償を求める訴えを起こし、市側も代金を返還する代わりに登記を抹消するよう求めていた。
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 27日の判決で、静岡地方裁判所の菊池絵理裁判長は「市の職員は今回の土地を行政財産として管理すべき注意義務を負っていたのに、普通財産として管理して売却した。5か月後には県からの指摘で行政財産だと判明していたのに、2019年まで会社側に告げなかった」と指摘し、市の対応は違法だったと認めた。
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一方で、「今回の売買契約が法律の規定に基づいて無効だということに争いはない」として、市に3500万円余りの賠償を命じた上で、会社側には登記の抹消を命じた。
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 判決について、原告側の弁護士は、「内容を精査したうえで来週中に控訴するかどうか決めたい」と話し、掛川市の久保田崇市長は「内容を精査の上、今後の対応を検討してまいりたい」とコメントした。
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◆双方不服として控訴・2審も掛川市に賠償命令
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2審の東京高等裁判所は、市の対応が違法だったと認めて、1審よりも賠償額を増やし、市に対して4400万円の賠償を命じた。
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 2022年10月、1審の静岡地方裁判所は、市に3500万円余りの賠償などを命じる判決を言い渡し、双方が判決を不服として控訴していた。
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 2023年8月9日の判決で、東京高等裁判所の梅本圭一郎裁判長は、市の対応が違法だったと認め、1審よりも賠償額を増やして、土地の代金も含めて4400万円を賠償するよう市に命じ、1審と同じく、会社側には賠償を受けるのと引き換えに登記を抹消するよう命じた。
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 会社の代理人の弁護士は「賠償額が増額されたことも含めて、高裁では正当な判決が出されたと思う」と話し、掛川市の久保田崇市長は、「今後の対応については、判決文の内容を精査の上、検討してまいりたい」とコメント。
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◆掛川市は上告せず4400万円の賠償の支払いが確定
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東京高裁が市に4400万円の賠償を命じた裁判で、市が上告しないことがわかった。
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 2審の東京高裁は8月9日、4400万円を支払うよう市に命じた。
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 久保田崇市長は、8月16日「判決内容は不満だが、これ以上時間を浪費したくない」と述べ、市は17日上告しないことを決めた。
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