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異例の通知・元支店長代理の横領事件で!
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個人の借り入れについて申告を求める異例の通知を出した。目的は事件の再発防止で、提出は任意としている。
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滋賀県大津市に本店を置く滋賀銀行は9月26、全行員に対し、借金や投資取引の利用状況などを申告するよう通知していた。
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同行は9月26日、行内向けのウェブサイトに「金銭状況等調査を実施する」との文章を載せた。項目は3点あり、1点目は借金と返済の状況。ローンやクレジットカードのキャッシングでいくら借り、返済しているのか報告せよというものだ。2点目は職員間のお金の貸し借りで、3点目が投機的な投資取引について。ちなみに2点目と3点目はもともと就業規則などで禁止されている。
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滋賀銀行では9月、支店長代理だった男性行員が客にうそをついて預かった書類を利用するなどして8555万円を横領し、懲戒解雇さた。
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横領した金が元行員の借金返済に充てられていたことを受け、滋賀銀行は、今回の通知を出したということです。
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銀行が行員個人の借金などについて申告を求めるのは異例で、滋賀銀行は「不祥事の再発を防ぐのが目的であり、申告はあくまで任意だ」としている。
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滋賀銀は「提出はあくまで任意。経済的に困っている状況を申告してもらって救済策をともに考えることが再発防止にもつながる」(総合企画部)としている。
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行員にとって任意というのが一番困る。提出しなければ怪しまれ、本当のことを書いたら監視下におかれ、うそを書いてバレたら処分される。
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たかが紙1枚なのだが、中には将来を左右される岐路に立っている人もいるかもしれない。悩ましいことである。
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